東京都渋谷区で遺産相続・成年後見なら
磯部司法書士事務所

〒150−0032
東京都渋谷区鴬谷町3番1号 SUビル802号

JR線、東急線、東京メトロ渋谷駅から徒歩約6分
 

営業時間
平日9:00~18:00
夜間・土日祝日も相談可能
 定休日  
土日・祝日
(事前予約で休日対応可能)

  相談は無料 お気軽にお問合せください  

03−3476−5116

よくあるご質問

相談、見積りは無料ですか?

はい。ご相談や見積りはもちろん無料です。「相談といっても何から話せばいいのかよくわからない」などご不安な方もどうぞお気軽にご連絡ください。司法書士がひとつひとつお話しをお聞きし、丁寧にお答えさせていただきます。また、費用についても事前に無料で見積りをいたしますのでご安心ください。

相談だけで依頼しなくても大丈夫ですか?

はい。大丈夫です。無料相談をご利用していただき、当事務所のサービスや費用など充分ご検討いただいたうえでご依頼いただければ結構です。

土日祝日や夜間でないと時間が取れないのですが対応してもらえますか?

はい。事前にご予約いただければ対応させていただきます。

依頼する場合は事務所に行く必要がありますか?

ご依頼いただく場合は、一度お会いしてご本人様確認をさせていただいております。事務所にお越しいただくか、ご希望があればご自宅等への出張もさせていただきます。(遠方の出張は日当がかかることがありますのでご了承ください)

不動産や金融機関が遠方にあるのですが対応してもらえますか?

はい。不動産の名義変更や金融機関の相続手続きのほとんどがインターネットや郵送での対応が可能となっております。したがって不動産や金融機関の場所にかかわらずご依頼を承ることができます。

着手金など事前に支払うお金はありますか?

いいえ。着手金はいただいておりません。費用は原則として手続完了後にいただいております。

司法書士は遺産相続についてどんなことができますか?

おおまかに言うと、相続人同士で争いがなく、相続税の申告が必要ない場合は、司法書士は基本的に全ての相続手続きをすることができます。

遺産相続に関して司法書士、弁護士、行政書士、税理士などの専門家の業務の範囲を教えてください。

それぞれの業務範囲を表にまとめました。このように司法書士は「相続手続」の専門家として、スムーズな相続の実現に貢献しています。

  司法書士 弁護士 行政書士 税理士
相続関係の調査  
裁判所での相続放棄手続    
遺産分割に関する交渉      
遺産分割協議書作成  
相続登記    
遺産整理業務
相続税申告    

相続登記(不動産の名義変更)に期限はありますか?

いいえ。いつまでにしなくてはならないという期限はなく、放置していても罰金などを課されることはありません。ただし、相続登記をしないで放っておくと様々なデメリットがあります。例えば、相続が2回以上重なると、相続人が増えて誰が相続人となるのかその調査だけでも相当の期間と費用がかかってしまいます。また、亡くなった相続人の相続権をを承継した相続人(配偶者等)が遺産分割協議に参加することになると協議がスムーズにまとまらないことがよくあります。いざという時に困らないようにお早目の手続きをおすすめします。

相続人と連絡が取れない場合どうすればいいですか?

相続人の住所や電話番号がわからない場合は、戸籍の附票から住所を特定し、まずは手紙などで相続の状況を伝え連絡を取っていきます。相続人が行方不明の場合は、不在者財産管理人選任の手続きが必要になります。

遺言書はどのような場合に必要ですか?

以下のような場合には、遺言書をきちんと作成しておくと、相続人の間でご自身の遺志が明確になり、遺産の分け方についての争いを防止することができるでしょう。

また、仮に相続人同士の仲が良く、遺産で争う心配がないような場合でも、相続人の人数が多い場合や、相続人に未成年者、行方不明の方、認知症の方が含まれる場合、不動産の相続登記や預貯金の解約手続きで相続人に苦労をかけないためにも、遺言を作成することをおすすめいたします。

(遺言書の必要度チェック)
 □夫婦の間に子がいない
 □現在の妻とは再婚で、先妻との間に子がいる
 □相続人の人数が多い
 □相続人になる人が誰もいない
 □相続人の中に未成年者、行方不明の方、認知症の方がいる
 □相続人でない人に財産を譲りたい
 □内縁の配偶者
 □家業を継ぐ相続人に事業用の財産を相続させたい
 □介護で頑張ってくれた子供に、財産を多めに遺したい
 □障がいを持った子に、財産を多めに遺したい
 □遺産を世の中の役に立つように寄付したい
 □相続人は複数いるが、価値のありそうな遺産が自宅のみである
 □自宅が子(長男など)との共有名義である
 □自宅に子(長男など)の夫婦と同居している

法定相続情報証明制度」とはなんですか?

平成29年5月29日から、法務局において、いろいろな相続の手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることにより、無料で法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けることができるようになりました
 これまで相続による手続を行う場合には、原則、手続をする金融機関等の窓口ごとに、戸籍謄本などを提出する必要がありました。しかし今後は、法定相続情報証明1通を各窓口へ提出することで手続をすることができるため、重複した戸籍謄本などを何通も取得しなくてもすみ、手続をスムーズにすすめることができるようになりました。

以下のページもご覧ください

サービスと費用のご案内

当事務所のサービスと費用についてご紹介しております。

事務所概要

当事務所の概要とアクセスマップを掲載しております。

お問合せはこちら

ご相談は無料です
お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

03-3476-5116

メールでのお問合せは24時間
受け付けております。
お気軽にご連絡ください。

アクセス

JR線、東急線、東京メトロ
渋谷駅から徒歩約6分

住所

〒150-0032
東京都渋谷区鶯谷町3番1号
SUビル802号

営業時間

平日9:00〜18:00

夜間、土日祝日も相談可能

お気軽にご相談ください。

代表者ごあいさつ

磯部健二

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。