東京都渋谷区で遺産相続・成年後見なら
磯部司法書士事務所
〒150−0032
東京都渋谷区鴬谷町3番1号 SUビル802号
JR線、東急線、東京メトロ渋谷駅から徒歩約6分
営業時間 | 平日9:00~18:00 夜間・土日祝日も相談可能 |
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定休日 | 土日・祝日 (事前予約で休日対応可能) |
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ご相談は無料ですのでまずはお電話またはメールでお問合せください。相続の状況、困っていること、不安なこと、ご要望などをお聞かせいただいて適切なアドバイスをさせていただきます。
当事務所にご来所いただくか、こちらからご自宅等へ出張させていただきます。ご相談内容にもとづいて、具体的な手続きの流れ、費用、期間などをご案内します。ご依頼いただく場合は、お手続きに必要な委任状等をいただき、必要書類をお預かりさせていただきます。
相続人の調査は、戸籍謄本や住民票などを取得して行います。相続財産はお預かりした資料をもとに、不動産名寄帳や、金融機関から残高証明書などを取得して行います。また遺言書の有無の確認を行い、ある場合は遺言内容にもとづいて相続手続をしていきます。
相続人全員で誰がどの財産を相続するかを決めていただきます。司法書士はすべての相続人に対し公平中立の立場で遺産分割をするために必要な法的な助言をするなどのサポートをさせていただきます。
遺産分割内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印を捺印していただく必要があります。作成後は遺産分割協議書と手続きに必要な委任状等を郵送させていただきます。署名捺印いただきましたら必要書類とあわせてご返送ください。
法務局へ相続登記の申請を行い、遺産分割の内容にもとづいて不動産の名義変更をします。相続登記おまかせプラン(不動産の名義変更)はここまででサービス終了となりstep8の完了書類引渡しとなります。
預貯金や有価証券の解約、名義変更などの相続手続を行います。※原則として当事務所で行いますが、一部金融機関では代理人からの請求を認めていないところがあります。その場合は当事務所でできる範囲まで手続を進め最終的な払戻等は相続人様に行っていただくことがございます。あらかじめご了承ください。
不動産の登記識別情報(権利証)、戸籍謄本や遺産分割協議書、金融機関の計算書などの完了書類一式を郵送または手渡しさせていただきます。
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