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遺産相続Q&A

誰が相続人になるのでしょうか?

死亡した人の配偶者は常に相続人となります。ただし、内縁の配偶者(事実上夫婦として暮らしているが戸籍上の夫婦でない方)は相続人とはなりません。

配偶者以外の人は、次の順位で配偶者と一緒に相続人になります。

 

第1順位:死亡した人の子供

その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。これを代襲相続といい、子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

 

第2順位:死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

第1順位の人が誰もいないときに相続人になります。父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方が優先します。

 

第3順位:死亡した人の兄弟姉妹

第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人になります。その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。

 

法定相続分とは何でしょうか?

 

民法では法定相続分を以下のように定めています。

 

①配偶者と子供が相続人である場合

 配偶者1/2 子供1/2

 

②配偶者と直系尊属が相続人である場合

 配偶者2/3 直系尊属1/3

 

③配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

 

子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます(ただし、直系尊属の場合、死亡した人により近い世代のみが相続人となります)。また、代襲相続人が複数いる場合には、先に死亡した子(被代襲者)の法定相続分を代襲相続人の人数で割ります。

 

なお、民法に定める法定相続分は、遺言がなく、かつ相続人間で遺産分割協議がまとまらなかったときの遺産の取り分について定めたものですので、必ず法定相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。したがって、被相続人に遺言があれば、遺言による相続分の指定が優先します。また相続人全員が遺産分割協議で相続人の一人がすべての遺産を相続するという決め方もできます。(ただし、債務については原則として法定相続分どおりに相続されます。)

 

夫がなくなりました。夫との間に長男Aがいますが、夫は前妻との間に子X
がいます。誰が相続人となるのでしょうか?

まず、配偶者が相続人となります。次に、第一順位として婚姻中に産まれた子(嫡出子)である長男Aおよび子Xが相続人となります。したがって妻、長男A、子Xが相続人となります。

 

なお、この場合の法定相続分は、相続人が配偶者と子ですので、まず妻が1/2となります。そして、残り1/2を子がその人数で均等に分けるため、長男Aが1/4、子Xが1/4となります。つまり、AとXの間では相続の順位も法定相続分も同じということになります。

 

仮にXが、夫と婚姻していない女性との間に産まれた子である場合には、夫が「認知」してはじめて夫の相続人になります。したがって、夫が認知していない場合にはXには相続権がなく、法定相続分は妻が1/2、長男Aが1/2となります。

 

また、夫が子Xを認知した場合には、子Xは夫の(非嫡出子)となり、第一順位の相続人となります。なお、従来は、非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2とされていましたが、2013年の最高裁決定により、現在では嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じとなっています。

私は養子に入ったのですが、実父母の相続人になれますか?

養子に入っても実父母の相続人になります。つまり、養子は実父母と養父母の両方の相続人になります。

 

ただし、原則6歳未満の子だけが養子になれる特別養子縁組をした場合には、実親と子との間の法律上の親子関係がなくなりますので、この場合には養父母の相続人とはなりますが、実父母の相続人となることはありません。 

30年以上連れ添った内縁の夫が亡くなりました。私にも相続権はありますか?

民法上相続権が認められているのは、有効な婚姻関係を有する「配偶者」であり、内縁の妻は「配偶者」には含まれません。したがって、相続権はないということになります。

もっとも、被相続人(内縁の夫)に相続人が存在しない場合には、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」の請求により、家庭裁判所は相続財産の全部又は一部をその者に与えることができるという制度があります。

したがって、内縁の妻として長年連れ添ったというのであれば、この「特別の縁故があった者」に認められる可能性はあります。 

相続財産は、相続人間で自由に分けてもよいのでしょうか?

相続財産を分けることを「遺産分割」といいます。
遺産分割は、相続人全員の話合いで行うのが原則で、全員の合意があれば、どのような内容でもかまいません。例えば、相続人間で相続分に差をつけたり、一人の相続人が相続財産をすべてもらうと決めることもできます。

遺産分割協議のやり直しはできるのでしょうか?

一度、遺産分割協議が成立しても、共同相続人全員の合意のうえ解除をし、再度、遺産分割協議を行うことは認められています。

ただし、これは民法上の話であって、税務上は再度の遺産分割協議をすることは、譲渡や交換と判断される恐れがありますので注意が必要です。 

相続人の中に未成年者がいます。何か注意することはありますか?

未成年者とその法定代理人とが遺産分割協議を行う場合には、その未成年者の権利を守るために、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらう必要があります。

例えば、父親が亡くなった場合、母親と未成年の子が相続人となりますが、母親が未成年の子に代わって遺産分割協議をするとなると、母親の相続分を増やすと子の相続分が減ってしまうというように、お互いに利益が対立する関係(利益相反)になってしまうためです。

この場合、母親はその特別代理人との間で遺産分割協議をしなくてはならないことになります。

 

相続人の中に認知症の人がいます。何か注意することはありますか?

相続人が認知症などで意思能力を欠いている場合、たとえその方が遺産分割協議書に署名や押印をしていても、そのような遺産分割協議は無効となります。 そのため、このような場合には、成年後見制度を利用して、家庭裁判所に成年後見人の選任申立を行い、選任された後見人がその相続人の代理人として、遺産分割協議を行うことになります。

相続人の中に行方不明の人がいます。どのように手続きを進めればいいのでしょうか?

相続人のうちの一人が行方不明で遺産分割協議に参加できないような場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任の申し立てを行い、その不在者財産管理人に遺産分割協議に参加してもらうことになります。

 

また、相続人のうちの一人の生死が7年以上不明であれば、失踪宣告の審判を申し立てることで、7年の失踪期間の満了の時に「死亡したものとみなす」ことになります。こちらも家庭裁判所に申し立て、審判が確定すればその者の相続人全員が遺産分割協に参加することになります。

遺産分割で相続人間の話がまとまらないときはどうしたらよいのでしょうか?

相続人間の話し合いで遺産分割ができないときは、相続人の誰かが他の相続人全員を相手方として家庭裁判所に遺産分割「調停」または遺産分割「審判」の申し立てをすることができます。

「調停」とは、裁判所の調停委員が取り持って話し合いを進める手続きです。通常月に1回程度の割合で調停期日が開かれます。各相続人は、各別に調停委員に自分の考えを言うことができ、調停委員は全員の言い分を聞きながらその調整をしてくれます。

調停で話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の「審判」に移行します。これは、家庭裁判所の裁判官が一切の事情をもとに遺産分割の方法を決めるものです。

父親が亡くなり、相続財産よりも借金が多いようです。借金は相続したくないのですがどうすればいいでしょうか?

相続人は不動産、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金も相続することになります。そのため、債務の額によっては相続放棄を検討した方がよいでしょう。
相続放棄の手続きは、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して行います。なお、3ヶ月では判断ができないような場合には、この期間を延長するよう申し立てることもできます。
相続放棄が認められれば、最初から相続人ではなかったものとみなされますので、財産を相続することは当然できなくなりますが、債務も引き継ぐことはなくなります。

相続放棄をする際に注意すべきことはありますか?

相続放棄をする際に注意しなければならないのは以下のとおりです。

①被相続人名義の預金を解約したり、財産を処分したりすると、相続放棄ができなくなります(法定単純承認事由)。

②相続人のうちの一人が相続放棄をすると、他の相続人の相続割合が増えます。例えば、相続人が被相続人の長男と次男のみで、そのままだと兄弟で債務を半分ずつ相続するところ、長男だけが相続放棄をすると、次男が債務をすべて相続することになります。

③先順位の相続人全員が相続放棄をすると、後順位の者が相続人となります。例えば、被相続人(配偶者はすでに死亡)の子供全員が相続放棄をすると、相続人は被相続人の直系尊属(父母や祖父母)になりますが、直系尊属もすでに死亡している場合には、相続人は被相続人の兄弟姉妹となります。つまり、被相続人の兄弟姉妹(先に死亡している場合は甥や姪)も、借金を相続する可能性があることになります。

④相続放棄は被相続人の死亡後に行わなければならず、「将来、父が死亡したら相続放棄する」というような約束は無効です。

⑤住宅ローンなどの借金は生命保険金で返済される扱いとなる場合もあります。相続放棄は一度行うとやり直しは原則としてできませんので、借金の有無や額などを慎重に判断する必要があります。 
 

相続放棄以外で相続権を失うのはどのような場合でしょうか?

「相続欠格」と「廃除」があります。
いずれも相続人の意思とは関係なく相続人になれません。

 相続欠格は、故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとしたために刑に処せられた者、詐欺又は強迫によって遺言をさせたり、遺言を変更させたりした者、遺言書を偽造、変造したり破棄、隠匿した者などは相続人になることができないという制度です。つまり自分の遺産の取り分が有利になるように卑怯な手段を使った者には相続する権利を与えないということです。

 廃除は、推定相続人(被相続人が死亡した時に相続人となる者)が被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を加えたりしたとき又は推定相続人に著しい非行があったときに、被相続人が推定相続人の相続権を奪うことができる制度です。

特別受益とは何でしょうか?

生前に相当の財産(特別受益)をもらった相続人と、もらわない相続人の間では、法定相続分にしたがって遺産分割をしたのでは、かえって不公平になることがあります。

そこでこのような場合には、生前贈与または遺贈された財産の額を、元々の相続財産に加えたものを相続財産とみなすこととし、これを法定相続分で分けることにします。そして、特別受益を受けた者の実際の相続分は、法定相続分から特別受益分を差し引いたものということになります。

寄与分とは何でしょうか?

寄与分という制度は、被相続人の事業を手伝ったり、被相続人の看護をしたりして、被相続人の財産の維持増加に貢献(寄与)した相続人については、その貢献(寄与)に応じた相続分の増加を認めるものです

ただし、寄与分が認められるためには、その貢献が通常期待される以上の「特別」のもので、その貢献と被相続人の財産の増加との間に因果関係があることが必要であり、それを証明することはなかなか困難な場合が多いと言えます。

 

特別の寄与とは何でしょうか?

相続人以外の親族が、無償で療養看護等の労務を提供したことにより被相続人の財産の維持又は増加に寄与した場合に、その者の地位を法的に保護する制度です。

例えば、夫の父親(被相続人)が長年にわたり療養看護を要する状態にあり、実際にその療養看護を行ってきたのがその妻であったような場合に、一定の要件のもと、妻は夫の父親(被相続人)の相続人に対し、特別寄与料の支払を請求することができます。

配偶者短期居住権とは何でしょうか?

被相続人の遺産である建物に、その配偶者が無償で居住していた場合に、相続の開始や遺産分割の協議成立の時などから6か月間は、無償で住み続けることができる権利です。
ただし、建物の使用による修繕費や、公租公課などの通常の必要費の支払義務はあります。また、その居住権を譲渡することはできません。

配偶者居住権とは何でしょうか?

被相続人の遺産である建物に、その配偶者が居住していた場合、その配偶者をそのまま居住させる旨の遺産分割協議や、遺贈、家庭裁判所の審判があった場合に、そのまま住み続けることができる権利のことをいいます。
ただし、その建物が被相続人と配偶者以外の第三者との共有であった場合など、一定の場合には権利を成立させることができない場合があります。
また、第三者に対しては、配偶者居住権の登記をしていなければ、その権利を主張することができません。

預貯金の仮払いの制度とは何でしょうか?

遺産分割協議が成立する前に、相続財産である被相続人の預貯金債権を相続人によって払い戻すことができる制度です。
この制度は、①民法に基づくもの ②家事事件手続法に基づくもの、の内容の異なる二つの手続きがあります。

①は共同相続人の一人が遺産に属する預貯金債権の一部を、一定の額を上限に単独で払い戻すことができる制度です。

②は家庭裁判所に遺産分割の審判又は調停の申立があった場合、申立によりその必要性が認められた場合に、遺産に属する預貯金債権の全部又は一部を仮に取得させることができる制度です。

生命保険金は相続財産に含まれるのでしょうか?

夫が亡くなった場合に、妻が受取人として受け取る生命保険金は相続財産に含まれません。亡夫があらかじめ指定した保険金受取人に支払われる生命保険金は、保険契約によって保険会社から直接支払われるものだからです。したがって、相続放棄をしても、生命保険金は受け取れます。

ただし、相続税の関係では、いわゆる「みなし相続財産」として課税対象となります。

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