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磯部司法書士事務所
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死亡した人の配偶者は常に相続人となります。ただし、内縁の配偶者(事実上夫婦として暮らしているが戸籍上の夫婦でない方)は相続人とはなりません。
配偶者以外の人は、次の順位で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位:死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。これを代襲相続といい、子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位:死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
第1順位の人が誰もいないときに相続人になります。父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方が優先します。
第3順位:死亡した人の兄弟姉妹
第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人になります。その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
民法では法定相続分を以下のように定めています。
①配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供1/2
②配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属1/3
③配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます(ただし、直系尊属の場合、死亡した人により近い世代のみが相続人となります)。また、代襲相続人が複数いる場合には、先に死亡した子(被代襲者)の法定相続分を代襲相続人の人数で割ります。
なお、民法に定める法定相続分は、遺言がなく、かつ相続人間で遺産分割協議がまとまらなかったときの遺産の取り分について定めたものですので、必ず法定相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。したがって、被相続人に遺言があれば、遺言による相続分の指定が優先します。また相続人全員が遺産分割協議で相続人の一人がすべての遺産を相続するという決め方もできます。(ただし、債務については原則として法定相続分どおりに相続されます。)
まず、配偶者が相続人となります。次に、第一順位として婚姻中に産まれた子(嫡出子)である長男Aおよび子Xが相続人となります。したがって妻、長男A、子Xが相続人となります。
なお、この場合の法定相続分は、相続人が配偶者と子ですので、まず妻が1/2となります。そして、残り1/2を子がその人数で均等に分けるため、長男Aが1/4、子Xが1/4となります。つまり、AとXの間では相続の順位も法定相続分も同じということになります。
仮にXが、夫と婚姻していない女性との間に産まれた子である場合には、夫が「認知」してはじめて夫の相続人になります。したがって、夫が認知していない場合にはXには相続権がなく、法定相続分は妻が1/2、長男Aが1/2となります。
また、夫が子Xを認知した場合には、子Xは夫の(非嫡出子)となり、第一順位の相続人となります。なお、従来は、非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2とされていましたが、2013年の最高裁決定により、現在では嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じとなっています。
養子に入っても実父母の相続人になります。つまり、養子は実父母と養父母の両方の相続人になります。
ただし、原則6歳未満の子だけが養子になれる特別養子縁組をした場合には、実親と子との間の法律上の親子関係がなくなりますので、この場合には養父母の相続人とはなりますが、実父母の相続人となることはありません。
民法上相続権が認められているのは、有効な婚姻関係を有する「配偶者」であり、内縁の妻は「配偶者」には含まれません。したがって、相続権はないということになります。
もっとも、被相続人(内縁の夫)に相続人が存在しない場合には、「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者」の請求により、家庭裁判所は相続財産の全部又は一部をその者に与えることができるという制度があります。
したがって、内縁の妻として長年連れ添ったというのであれば、この「特別の縁故があった者」に認められる可能性はあります。
一度、遺産分割協議が成立しても、共同相続人全員の合意のうえ解除をし、再度、遺産分割協議を行うことは認められています。
ただし、これは民法上の話であって、税務上は再度の遺産分割協議をすることは、譲渡や交換と判断される恐れがありますので注意が必要です。例えば、父親が亡くなった場合、母親と未成年の子が相続人となりますが、母親が未成年の子に代わって遺産分割協議をするとなると、母親の相続分を増やすと子の相続分が減ってしまうというように、お互いに利益が対立する関係(利益相反)になってしまうためです。
この場合、母親はその特別代理人との間で遺産分割協議をしなくてはならないことになります。
相続人が認知症などで意思能力を欠いている場合、たとえその方が遺産分割協議書に署名や押印をしていても、そのような遺産分割協議は無効となります。 そのため、このような場合には、成年後見制度を利用して、家庭裁判所に成年後見人の選任申立を行い、選任された後見人がその相続人の代理人として、遺産分割協議を行うことになります。
相続人のうちの一人が行方不明で遺産分割協議に参加できないような場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任の申し立てを行い、その不在者財産管理人に遺産分割協議に参加してもらうことになります。
また、相続人のうちの一人の生死が7年以上不明であれば、失踪宣告の審判を申し立てることで、7年の失踪期間の満了の時に「死亡したものとみなす」ことになります。こちらも家庭裁判所に申し立て、審判が確定すればその者の相続人全員が遺産分割協に参加することになります。
相続人間の話し合いで遺産分割ができないときは、相続人の誰かが他の相続人全員を相手方として家庭裁判所に遺産分割「調停」または遺産分割「審判」の申し立てをすることができます。
「調停」とは、裁判所の調停委員が取り持って話し合いを進める手続きです。通常月に1回程度の割合で調停期日が開かれます。各相続人は、各別に調停委員に自分の考えを言うことができ、調停委員は全員の言い分を聞きながらその調整をしてくれます。
調停で話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の「審判」に移行します。これは、家庭裁判所の裁判官が一切の事情をもとに遺産分割の方法を決めるものです。
生前に相当の財産(特別受益)をもらった相続人と、もらわない相続人の間では、法定相続分にしたがって遺産分割をしたのでは、かえって不公平になることがあります。
そこでこのような場合には、生前贈与または遺贈された財産の額を、元々の相続財産に加えたものを相続財産とみなすこととし、これを法定相続分で分けることにします。そして、特別受益を受けた者の実際の相続分は、法定相続分から特別受益分を差し引いたものということになります。寄与分という制度は、被相続人の事業を手伝ったり、被相続人の看護をしたりして、被相続人の財産の維持増加に貢献(寄与)した相続人については、その貢献(寄与)に応じた相続分の増加を認めるものです
ただし、寄与分が認められるためには、その貢献が通常期待される以上の「特別」のもので、その貢献と被相続人の財産の増加との間に因果関係があることが必要であり、それを証明することはなかなか困難な場合が多いと言えます。
夫が亡くなった場合に、妻が受取人として受け取る生命保険金は相続財産に含まれません。亡夫があらかじめ指定した保険金受取人に支払われる生命保険金は、保険契約によって保険会社から直接支払われるものだからです。したがって、相続放棄をしても、生命保険金は受け取れます。
ただし、相続税の関係では、いわゆる「みなし相続財産」として課税対象となります。ご相談は無料です
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