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相続登記義務化について

(背景)

現行は相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることはあまり多くはありません。また特に地方においては、土地の所有意識が希薄化し、 土地を利用したいというニーズも低下しています。このような理由から、 遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、相続人(所有者)がねずみ算式に増加してしまいます。

 

(問題点)

・相続人の探索に多大な時間と費用が必要(戸籍・住民票の収集、現地訪問等の負担が大きい)

・ 所有者の所在等が不明な場合には、土地が管理されず放置されることが多い

・ 共有者が多数の場合や一部所在不明の場合、土地の管理・利用のために必要な合意形成が困難

 ⇒ 公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引が阻害されるなど、土地の利活用を阻害

 ⇒ 土地が管理不全化し、隣接する土地への悪影響が発生 など 

この「所有者不明土地問題」を防ぐための法律が令和3年4月に成立し相続登記が義務化されました

相続登記の義務化をQ&A形式で紹介
 

いつから相続登記が義務化されるのですか?

相続登記が義務化される制度は令和6年からスタートする予定です。

長い間、相続登記をしないままの不動産があるのですが、今すぐに登記をしないといけませんか?

相続登記の申請については、制度のスタートから3年間の猶予期間があります。

相続登記をしない場合には罰則があると聞いたのですが本当でしょうか?

新しい制度では、正当な理由がないのに、不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。例えば、関係者が多くて必要な資料を集めるのが難しい場合などは、罰則の対象になりません。

新しい制度がスタートした後、不動産を相続したら、どのような登記をすればよいでしょうか?

相続人の間で遺産分割の話し合いがととのった場合には、その結果を踏まえた相続登記をすることになります。
一方、話し合いが難しいような場合は、ひとまず、今回新たに作られた「相続人申告登記」の手続きをとることで、義務を果たすこともできます。この手続きは、自分が相続人であると申告して、それを示す戸籍を出せば一人で行うことができます。(令和6年からスタート予定)

不動産登記について、相続登記制度以外にどのような見直しがされますか?

①所有名義人となっている不動産の一覧を、相続人等に証明する制度
②登記簿上の所有者の住所等が変わった場合に、その登記申請を義務化する制度
などが導入されます。これらは令和8年4月までにスタートします。

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