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預貯金の相続手続きの流れ

預貯金口座の名義人が亡くなられた場合、遺族や遺言執行者等が預貯金の相続(払戻し等)の手続を行う必要があります。相続手続きの流れは、おおむね以下のとおりです。相続の方法や内容、お取引金融機関により取扱方法が異なる場合があります。また、投資信託など預貯金以外の相続の手続きは、また別となりますので確認が必要です。

手続きの申出

口座名義人が亡くなられた場合には、取引金融機関に連絡します。取引の内容、相続のケースに応じ、具体的な相続手続きについて案内があります。 

なお、相続の連絡と同時に、お亡くなりになられた方(被相続人)の口座取引(預貯金の入出金等)は原則として制限されますのでご注意ください。

必要書類の準備

相続の代表的な例において、被相続人の預貯金の相続手続きに必要な書類は次のとおりです。

 

(遺言書がある場合)

遺言書がある場合の相続手続きには、次の書類が必要となります。なお、遺言相続の場合、「遺言書」の内容に応じ、手続きや必要書類が異なります。

  1. 遺言書
  2. 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
  3. 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書(死亡が確認できるもの)
  4. 預貯金を相続する方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
  5. 遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合

 

(遺言書がない場合)

(1)遺産分割協議書がある場合

遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合の相続手続きには、おおむね次の書類が必要となります。

  1. 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・実印の捺印があるもの)
  2. 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
  3. 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  4. 相続人全員の印鑑証明書

 

 

(2)遺産分割協議書がない場合

遺言書・遺産分割協議書がない場合の相続手続きには、おおむね次の書類が必要となります。

  1. 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
  2. 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  3. 相続人全員の印鑑証明書

 

家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合

家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合の相続手続きには、おおむね次の書類が必要となります。

  1. 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要)
  2. 預貯金を相続する方の印鑑証明書

書類の提出

Step2で準備した書類と併せて、金融機関所定の相続手続書類に、依頼内容を記入するとともに、相続人の署名捺印をし、取引金融機関に提出します。

払戻し等の手続き

相続手続書類を提出後、金融機関で払戻し等の手続が行われます。 

なお、手続きに日数がかかる場合もありますのでご注意ください。

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