東京都渋谷区で遺産相続・成年後見なら
磯部司法書士事務所
〒150−0032
東京都渋谷区鴬谷町3番1号 SUビル802号
JR線、東急線、東京メトロ渋谷駅から徒歩約6分
営業時間 | 平日9:00~18:00 夜間・土日祝日も相談可能 |
---|
定休日 | 土日・祝日 (事前予約で休日対応可能) |
---|
預貯金口座の名義人が亡くなられた場合、遺族や遺言執行者等が預貯金の相続(払戻し等)の手続を行う必要があります。相続手続きの流れは、おおむね以下のとおりです。相続の方法や内容、お取引金融機関により取扱方法が異なる場合があります。また、投資信託など預貯金以外の相続の手続きは、また別となりますので確認が必要です。
口座名義人が亡くなられた場合には、取引金融機関に連絡します。取引の内容、相続のケースに応じ、具体的な相続手続きについて案内があります。
なお、相続の連絡と同時に、お亡くなりになられた方(被相続人)の口座取引(預貯金の入出金等)は原則として制限されますのでご注意ください。
相続の代表的な例において、被相続人の預貯金の相続手続きに必要な書類は次のとおりです。
遺言書がある場合の相続手続きには、次の書類が必要となります。なお、遺言相続の場合、「遺言書」の内容に応じ、手続きや必要書類が異なります。
遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合の相続手続きには、おおむね次の書類が必要となります。
遺言書・遺産分割協議書がない場合の相続手続きには、おおむね次の書類が必要となります。
家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合の相続手続きには、おおむね次の書類が必要となります。
Step2で準備した書類と併せて、金融機関所定の相続手続書類に、依頼内容を記入するとともに、相続人の署名捺印をし、取引金融機関に提出します。
相続手続書類を提出後、金融機関で払戻し等の手続が行われます。
なお、手続きに日数がかかる場合もありますのでご注意ください。
ご相談は無料です
お気軽にお問合せください
お電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間
受け付けております。
お気軽にご連絡ください。
JR線、東急線、東京メトロ
渋谷駅から徒歩約6分
〒150-0032
東京都渋谷区鶯谷町3番1号
SUビル802号
平日9:00〜18:00
夜間、土日祝日も相談可能
お気軽にご相談ください。