東京都渋谷区で遺産相続・成年後見なら
磯部司法書士事務所
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成年後見人の主な職務は本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら,財産を適正に管理し,必要な代理行為を行うことです。
成年後見人は,申立てのきっかけとなったこと(保険金の受取等)だけをすればよいものではなく,後見が終了するまで,行った職務の内容を定期的にまたは随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。
本人が重要な財産行為を行う際に適切に同意を与えたり,本人が保佐人の同意を得ないで重要な財産行為をした場合にこれを取り消したりすることです。代理権付与の申立てが認められれば,その認められた範囲内で代理権を行使することができます。
保佐人は,申立てのきっかけとなったことだけをすればよいものではなく,保佐が終了するまで,行った職務の内容を定期的にまたは随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。
本人の判断能力が不十分な場合(重要な財産行為を単独で適切にできるか不安であり,本人の利益のためにはだれかに代わってもらった方がよい場合)に,補助開始の審判とともに,補助人が選任されます。
補助開始の申立ては,その申立てと一緒に必ず同意権や代理権を補助人に与える申立てをしなければなりません。補助開始の審判をし,補助人に同意権または代理権を与えるには,本人の同意が必要です。補助人は同意権付与の申立てが認められれば,その認められた範囲の行為(重要な財産行為の一部に限る)について,本人がその行為を行う際に同意を与えたり,本人が補助人の同意を得ないでその行為をした場合にこれを取り消したりすることができます。代理権付与の申立てが認められれば,その認められた範囲内で代理権を行使することができます。
補助人は,補助が終了するまで,行った職務の内容を定期的に家庭裁判所に報告しなければなりません。
家庭裁判所では,申立書に記載された成年後見人等候補者が適任であるかどうかを審理します。その結果,候補者が選任されない場合があります。本人が必要とする支援の内容などによっては,候補者以外の方(弁護士,司法書士等)を成年後見人等に選任することがあります。なお、成年後見人等に誰が選任されたかについて不服の申立てはできません。
(1) 親族間に意見の対立がある場合
(2) 流動資産の額や種類が多い場合
(3) 不動産の売買や生命保険金の受領など,申立ての動機となった課題が
重大な法律行為である場合
(4) 遺産分割協議など後見人等と本人との間で利益相反する行為について後見監督人等に本人の代理をしてもらう必要がある場合
(5) 本人との関係が疎遠であった場合
(6) 後見人等候補者と本人との生活費等が十分に分離されていない場合
(7) 後見人等候補者が後見事務に自信がなかったり,相談できる者を希望したりした場合
* 上記(1)から(7)までに該当しない場合でも,裁判所の判断により後見人候補者以外の方を成年後見人等に選任したり,成年後見監督人等を選任する場合があります。
成年後見人等の仕事は、本人が病気などから回復して判断能力を取り戻すか、本人が亡くなるまで続きます。ただし、正当な事由がある場合は家庭裁判所の許可を得て成年後見人等を辞任することができます。また、不正行為をするなど成年後見人等としてふさわしくない者については、家庭裁判所が解任の審判をします。
成年後見人等の報酬は、家庭裁判所が、成年後見人等の事務内容や被後見人の資力などの個々の事情により、具体的な報酬金額を定めます。その場合、成年後見人等への報酬は、本人の財産の中から支払われます。
後見制度による支援を受ける方(本人)の財産のうち,日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として親族の後見人が管理し,通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。成年後見と未成年後見において利用することができます。
遺言とは自分の生前の意思をその死後に実現させるための意思表示です。満15才以上の者であれば、誰でも自由にすることができます。ただし、遺言するときに、遺言の内容を理解し、その結果を認識することができる意思能力のあることが必要です。
なお、法律上の遺言とは
⑴遺産上の事項に関するもの
⑵非嫡出子の認知
⑶相続人の廃除あるいはその取消し
⑷未成年後見人の指定
などの法律に決められた事項についての意思表示でなくてはなりません。
※以下は⑴の遺産上の事項に関するものについて述べることとします。
遺言書は故人の最終意思が記されたものであり尊重されなければなりませんが、例えば、遺産分割協議において相続人全員の合意があれば遺言の内容とは異なる分割方法を定めることもできます。
はい、できます。
遺言者は、いつでも遺言の方式にしたがって、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。これらの撤回をした上で、新たな内容の遺言を作成すれば、遺言の内容を変更することができます。
また、前の遺言と抵触する内容の遺言を新たに作成した場合には、抵触する部分については前の遺言を撤回したものとみなされます。ただ、新たな遺言を作成し、その中に前の遺言は撤回する旨を記載しておく方法が確実といえます。
、相続人や受遺者が、遺言者の死亡以前に死亡した場合(遺言者と同時に死亡した場合も含みます)、遺言の当該部分は失効してしまいます。したがって、そのような心配のあるときは、予備的に、例えば「もし、妻が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を長男に相続させる」と決めておくことができます。
公正証書遺言については、最寄りの公証役場に問い合わせれば、遺言作成の有無と保存している公証役場がわかります。
秘密証書遺言についても、遺言作成の有無・年月日については上記と同様の方法で調べることができますが、保存場所は直ちにはわかりません。
自筆証書遺言については、現状はそのような制度はありません。
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