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成年後見・遺言Q&A

成年後見について

遺言について

成年後見について

成年後見制度とはどのようなものですか?

認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方(本人という)について、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、法定後見には本人の判断能力の程度により後見、保佐、補助の3つの種類があります。


成年後見が始まるとどうなりますか?

本人の判断能力がない場合は、後見開始の審判とともに成年後見人が選任されます。成年後見人は本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人がした不利益な法律行為を取り消すことができます。ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消すことができません。
また、印鑑登録が抹消されるほか、資格などの制限があります。(医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失います)


成年後見人はどのような仕事をするのですか?

成年後見人の主な職務は本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら,財産を適正に管理し,必要な代理行為を行うことです。

成年後見人は,申立てのきっかけとなったこと(保険金の受取等)だけをすればよいものではなく,後見が終了するまで,行った職務の内容を定期的にまたは随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。


保佐が始まるとどうなりますか?

本人の判断能力が著しく不十分な場合(日常的な買物程度はできるが重要な財産行為は単独でできない)に,保佐開始の審判とともに,保佐人が選任されます。この制度を利用すると,お金を借りたり,保証人となったり,不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について,家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。
保佐人の同意を得ないでした行為については,本人または保佐人が後から取り消すことができます。ただし,日用品の購入など日常生活に関する行為については,保佐人の同意は必要なく,取消すことはできません。
また,家庭裁判所の審判によって,特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます。保佐が開始されると,資格などの制限があります(後見と同じ)


保佐人はどのような仕事をするのですか?

本人が重要な財産行為を行う際に適切に同意を与えたり,本人が保佐人の同意を得ないで重要な財産行為をした場合にこれを取り消したりすることです。代理権付与の申立てが認められれば,その認められた範囲内で代理権を行使することができます。

保佐人は,申立てのきっかけとなったことだけをすればよいものではなく,保佐が終了するまで,行った職務の内容を定期的にまたは随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。


補助が始まるとどうなりますか?

本人の判断能力が不十分な場合(重要な財産行為を単独で適切にできるか不安であり,本人の利益のためにはだれかに代わってもらった方がよい場合)に,補助開始の審判とともに,補助人が選任されます。

補助開始の申立ては,その申立てと一緒に必ず同意権や代理権を補助人に与える申立てをしなければなりません。補助開始の審判をし,補助人に同意権または代理権を与えるには,本人の同意が必要です。


補助人はどのような仕事をするのですか?

 補助人は同意権付与の申立てが認められれば,その認められた範囲の行為(重要な財産行為の一部に限る)について,本人がその行為を行う際に同意を与えたり,本人が補助人の同意を得ないでその行為をした場合にこれを取り消したりすることができます。代理権付与の申立てが認められれば,その認められた範囲内で代理権を行使することができます。

 補助人は,補助が終了するまで,行った職務の内容を定期的に家庭裁判所に報告しなければなりません。


成年後見人等の選任の申立ては誰が行うのですか?

成年後見人等の選任の申立ては、本人、配偶者、4親等内の親族等が行うことができます。4親等内の親族とは、親や子、子の配偶者(1親等)、兄弟姉妹やその配偶者(2親等)、祖父母や、孫、孫の配偶者、甥姪、甥姪の配偶者(3親等)、いとこ(4親等)のことをいいます。
また、身寄りのいない方も成年後見制度を利用できるようにするため、市町村長にも申立てをする権限が与えられています。


成年後見人等には必ず候補者が選ばれるのですか?

家庭裁判所では,申立書に記載された成年後見人等候補者が適任であるかどうかを審理します。その結果,候補者が選任されない場合があります。本人が必要とする支援の内容などによっては,候補者以外の方(弁護士,司法書士等)を成年後見人等に選任することがあります。なお、成年後見人等に誰が選任されたかについて不服の申立てはできません。


成年後見人等に後見人等候補者以外の方が選任されたり,成年後見監督人等が選任されたりするのはどのような場合ですか?

(1) 親族間に意見の対立がある場合

(2) 流動資産の額や種類が多い場合

(3) 不動産の売買や生命保険金の受領など,申立ての動機となった課題が

重大な法律行為である場合

(4) 遺産分割協議など後見人等と本人との間で利益相反する行為について後見監督人等に本人の代理をしてもらう必要がある場合

(5本人との関係が疎遠であった場合

(6後見人等候補者と本人との生活費等が十分に分離されていない場合

(7) 後見人等候補者が後見事務に自信がなかったり,相談できる者を希望したりした場合

* 上記(1)から(7)までに該当しない場合でも,裁判所の判断により後見人候補者以外の方を成年後見人等に選任したり,成年後見監督人等を選任する場合があります。


成年後見人等の仕事はいつまで続くのですか?

成年後見人等の仕事は、本人が病気などから回復して判断能力を取り戻すか、本人が亡くなるまで続きます。ただし、正当な事由がある場合は家庭裁判所の許可を得て成年後見人等を辞任することができます。また、不正行為をするなど成年後見人等としてふさわしくない者については、家庭裁判所が解任の審判をします。


成年後見人等には報酬を払うのですか?また、報酬の金額はどれくらいですか?

成年後見人等の報酬は、家庭裁判所が、成年後見人等の事務内容や被後見人の資力などの個々の事情により、具体的な報酬金額を定めます。その場合、成年後見人等への報酬は、本人の財産の中から支払われます。


後見制度支援信託とはどのようなものですか?

後見制度による支援を受ける方(本人)の財産のうち,日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として親族の後見人が管理し,通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。成年後見と未成年後見において利用することができます。


遺言について

遺言とはどのようなものですか?

遺言とは自分の生前の意思をその死後に実現させるための意思表示です。満15才以上の者であれば、誰でも自由にすることができます。ただし、遺言するときに、遺言の内容を理解し、その結果を認識することができる意思能力のあることが必要です。

なお、法律上の遺言とは

⑴遺産上の事項に関するもの

⑵非嫡出子の認知

⑶相続人の廃除あるいはその取消し

⑷未成年後見人の指定

などの法律に決められた事項についての意思表示でなくてはなりません。

 

※以下は⑴の遺産上の事項に関するものについて述べることとします。


遺言にはどのような方式がありますか?

公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言とうい3つの方式があります。


公正証書遺言とはどのようなものですか?

公正証書遺言とは、遺言者が、公証人と証人2人の前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
公正証書遺言のメリットは、法律の専門家である
公証人が最終チェックをし、法律的に間違いがないように公正証書遺言を作成するので、あとで問題が起こるようなことがないこと。遺言公正証書の原本は、公証役場で保管されるので、遺言書が紛失したり、隠されたり、改ざんされたりする心配がないこと。また、家庭裁判所で検認の手続きを経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現できることがあります。
デメリットは、公証人の手数料等の費用がかかることです。


自筆証書遺言とはどのようなものですか?

自筆証書遺言とは、遺言者が自ら、遺言内容の全文、日付、氏名を手書きし、押印して作成する遺言書のことです。この遺言書は、自筆によることが必要であり、ワープロ等で作成すると無効になります。※注
自筆証書遺言のメリットは費用がかからず、いつでも書けること。デメリットは法律的に不備な内容となってしまう危険性があり、最悪は無効となってしまうことなどがあります。
また、遺言者死亡後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。検認とは遺言書の偽造・変造を防止し、その保存を確実にするためのものであり、有効無効の判断をするものではありません。

※2019年1月13日から、自筆証書遺言に添付する財産目録については、自書以外の方法により作成することもできるようになりました(遺言書本文は、これまでどおり自書で記載する必要がありますのでご注意ください)。
具体的には、財産目録をパソコンで作成したり、他人に代筆してもらうこともでき、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写し等を財産目録として添付することもできます。なお、自書によらない財産目録については、遺言者はその財産目録の全ページ(自書によらない記載が両面にある場合には、その両面)に署名押印をしなければならないものとされています。

※2020年7月10日から、自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができるようになりました。


秘密証書遺言とはどのようなものですか?

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書を作成し(ワープロで作成することも可)、それに署名押印して、封書に入れて、同じ印鑑で封印し、公証役場に持参します。遺言者は、公証人と証人2人の前に封書を提出し、自己の遺言である旨、筆者の氏名及び住所を申述します。公証人は、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人とともに署名押印して作成します。 
秘密証書遺言は遺言の内容を誰にも秘密にしておきたい場合に作るものです。この遺言書も、遺言者死亡後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。


亡くなった父の遺言が見つかりました。どうしたらいいのでしょうか?

自筆証書遺言が封筒などに入っていて封印されている場合、もしくは秘密証書遺言の場合は、勝手に開封せず、封印されたままの状態で家庭裁判所へ提出して、相続人又はその代理人の立ち会いの下で開封しなくてはなりません。また、これらの遺言がすでに開封されていた場合にも同様で、この手続きを「検認」といいます。この検認手続きを怠ると過料の制裁があります。
不動産を遺言書の内容に基づいて相続する場合、その不動産の名義変更(相続登記)には遺言書を添付する必要がありますが、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、あらかじめ検認をしておく必要があります。ただし、公正証書遺言については、この検認手続きは必要ありません。


父が死亡し、相続人は母と長男Aと次男B(私)です。遺言で「すべての財産を長男Aに相続させる」となっている場合、私は全く遺産をもらえないのでしょうか?

いいえ。そのようなことはありません。
相続人(兄弟姉妹以外)には、法律で一定割合の相続分が「遺留分」として保障されています。遺言によって、この遺留分より少ない相続分しか与えられなかった相続人は、「遺留分減殺請求」をすることにより、遺留分を侵害している部分の遺言の効果を覆すことができます。遺留分の割合は、相続人の構成により以下とおりとなっています。
・直系尊属のみが相続人の場合:被相続人の財産の1/3
・それ以外の場合:全体で被相続人の財産の1/2

遺留分減殺請求権は、相続の開始および減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅します。また相続開始の時から10年を経過したときも時効によって消滅します。


相続人は遺言と異なる遺産の配分はできないのでしょうか?

遺言書は故人の最終意思が記されたものであり尊重されなければなりませんが、例えば、遺産分割協議において相続人全員の合意があれば遺言の内容とは異なる分割方法を定めることもできます。


一度作成した遺言を書き換えることはできるのでしょうか?

はい、できます。

遺言者は、いつでも遺言の方式にしたがって、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。これらの撤回をした上で、新たな内容の遺言を作成すれば、遺言の内容を変更することができます。

また、前の遺言と抵触する内容の遺言を新たに作成した場合には、抵触する部分については前の遺言を撤回したものとみなされます。ただ、新たな遺言を作成し、その中に前の遺言は撤回する旨を記載しておく方法が確実といえます。


財産を妻に相続させる遺言をしようと思いますが、もし、妻が私より先に亡くなったらどうなりますか?

、相続人や受遺者が、遺言者の死亡以前に死亡した場合(遺言者と同時に死亡した場合も含みます)、遺言の当該部分は失効してしまいます。したがって、そのような心配のあるときは、予備的に、例えば「もし、妻が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を長男に相続させる」と決めておくことができます。


父が亡くなったのですが、遺言が存在するかどうかを調べる方法はありますか?

公正証書遺言については、最寄りの公証役場に問い合わせれば、遺言作成の有無と保存している公証役場がわかります。

秘密証書遺言についても、遺言作成の有無・年月日については上記と同様の方法で調べることができますが、保存場所は直ちにはわかりません。

自筆証書遺言については、現状はそのような制度はありません。


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