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磯部司法書士事務所
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遺言とは自分の生前の意思をその死後に実現させるための意思表示です。満15才以上の者であれば、誰でも自由にすることができます。ただし、遺言するときに、遺言の内容を理解し、その結果を認識することができる意思能力のあることが必要です。
なお、法律上の遺言とは
⑴遺産上の事項に関するもの
⑵非嫡出子の認知
⑶相続人の廃除あるいはその取消し
⑷未成年後見人の指定
などの法律に決められた事項についての意思表示でなくてはなりません。
※以下は⑴の遺産上の事項に関するものについて述べることとします。
遺言書は故人の最終意思が記されたものであり尊重されなければなりませんが、例えば、遺産分割協議において相続人全員の合意があれば遺言の内容とは異なる分割方法を定めることもできます。
はい、できます。
遺言者は、いつでも遺言の方式にしたがって、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。これらの撤回をした上で、新たな内容の遺言を作成すれば、遺言の内容を変更することができます。
また、前の遺言と抵触する内容の遺言を新たに作成した場合には、抵触する部分については前の遺言を撤回したものとみなされます。ただ、新たな遺言を作成し、その中に前の遺言は撤回する旨を記載しておく方法が確実といえます。
相続人や受遺者が、遺言者の死亡以前に死亡した場合(遺言者と同時に死亡した場合も含みます)、遺言の当該部分は失効してしまいます。したがって、そのような心配のあるときは、予備的に、例えば「もし、妻が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を長男に相続させる」と決めておくことができます。
公正証書遺言については、最寄りの公証役場に問い合わせれば、遺言作成の有無と保存している公証役場がわかります。
秘密証書遺言についても、遺言作成の有無・年月日については上記と同様の方法で調べることができますが、保存場所は直ちにはわかりません。
自筆証書遺言については、現状はそのような制度はありません。
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