東京都渋谷区で遺産相続・成年後見なら
磯部司法書士事務所
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成年後見人の主な職務は本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら,財産を適正に管理し,必要な代理行為を行うことです。
成年後見人は,申立てのきっかけとなったこと(保険金の受取等)だけをすればよいものではなく,後見が終了するまで,行った職務の内容を定期的にまたは随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。
本人が重要な財産行為を行う際に適切に同意を与えたり,本人が保佐人の同意を得ないで重要な財産行為をした場合にこれを取り消したりすることです。代理権付与の申立てが認められれば,その認められた範囲内で代理権を行使することができます。
保佐人は,申立てのきっかけとなったことだけをすればよいものではなく,保佐が終了するまで,行った職務の内容を定期的にまたは随時に家庭裁判所に報告しなければなりません。
本人の判断能力が不十分な場合(重要な財産行為を単独で適切にできるか不安であり,本人の利益のためにはだれかに代わってもらった方がよい場合)に,補助開始の審判とともに,補助人が選任されます。
補助開始の申立ては,その申立てと一緒に必ず同意権や代理権を補助人に与える申立てをしなければなりません。補助開始の審判をし,補助人に同意権または代理権を与えるには,本人の同意が必要です。補助人は同意権付与の申立てが認められれば,その認められた範囲の行為(重要な財産行為の一部に限る)について,本人がその行為を行う際に同意を与えたり,本人が補助人の同意を得ないでその行為をした場合にこれを取り消したりすることができます。代理権付与の申立てが認められれば,その認められた範囲内で代理権を行使することができます。
補助人は,補助が終了するまで,行った職務の内容を定期的に家庭裁判所に報告しなければなりません。
家庭裁判所では,申立書に記載された成年後見人等候補者が適任であるかどうかを審理します。その結果,候補者が選任されない場合があります。本人が必要とする支援の内容などによっては,候補者以外の方(弁護士,司法書士等)を成年後見人等に選任することがあります。なお、成年後見人等に誰が選任されたかについて不服の申立てはできません。
(1) 親族間に意見の対立がある場合
(2) 流動資産の額や種類が多い場合
(3) 不動産の売買や生命保険金の受領など,申立ての動機となった課題が
重大な法律行為である場合
(4) 遺産分割協議など後見人等と本人との間で利益相反する行為について後見監督人等に本人の代理をしてもらう必要がある場合
(5) 本人との関係が疎遠であった場合
(6) 後見人等候補者と本人との生活費等が十分に分離されていない場合
(7) 後見人等候補者が後見事務に自信がなかったり,相談できる者を希望したりした場合
* 上記(1)から(7)までに該当しない場合でも,裁判所の判断により後見人候補者以外の方を成年後見人等に選任したり,成年後見監督人等を選任する場合があります。
成年後見人等の仕事は、本人が病気などから回復して判断能力を取り戻すか、本人が亡くなるまで続きます。ただし、正当な事由がある場合は家庭裁判所の許可を得て成年後見人等を辞任することができます。また、不正行為をするなど成年後見人等としてふさわしくない者については、家庭裁判所が解任の審判をします。
成年後見人等の報酬は、家庭裁判所が、成年後見人等の事務内容や被後見人の資力などの個々の事情により、具体的な報酬金額を定めます。その場合、成年後見人等への報酬は、本人の財産の中から支払われます。
後見制度による支援を受ける方(本人)の財産のうち,日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として親族の後見人が管理し,通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。成年後見と未成年後見において利用することができます。
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