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事例紹介

父が亡くなり、私が実家を相続することになりましたが、名義を確認したところ祖父名義でした。祖父も父も遺言書は残していません。

祖父は亡くなっており、祖母も既に亡くなっています。父は3人兄弟の長男でした。叔父である二男も三男も祖父の後に亡くなっており、二男の子は3人、三男の子どもは2人です。父の相続人は母と私と妹です。

祖父名義の実家の土地と建物を私の名義にするには、どうしたら良いのでしょうか。

これは祖父とその相続人の父に相続が発生している場面です。遺言書がありませんので、この場合には、祖父の相続人全員と、父の相続人全員の遺産分割協議を行う必要があります。

つまり、祖父の相続人である長男(父)の相続人である相談者の母と相談者及び妹、二男である叔父の3人の子ども及び妻、三男である叔父の2人の子ども及び妻の10名の相続人の話し合いが必要ということになります。

このように相続登記を放置しておくと、相続人が増えていくばかりで、いざ手続きを行おうとすると、戸籍の収集も大変となり、多くの人数の相続人との話し合いをしなければならないこととなるため、時間も費用もかかってしまいます。相続が発生したときには放っておかず早めに手続きを済ませておくことが重要です。

私は再婚して子どもが2人いますが、前妻との間にも子どもが1人います。前妻も再婚しており、その子どもとも今は全く会っていません。私は現在の妻との間の子どもたち2人に財産を相続させたいと思っているのですがどうしたら良いでしょうか。

子は第1順位の法定相続人ですので、前妻との間の子も相続人となります。この場合には、妻2分の1、子2分の1(この場合それぞれ6分の1ずつ)が法定相続分ということになります。

現在の妻との間の子2人に財産を相続させるには、①生前に遺言を残すか ②相続発生後に相続人全員での話し合い(遺産分割協議)を行うかのいずれかの方法になります。

話し合いを行っても相続人全員の同意が困難であるなど不安要素がある場合には、生前に遺言書を作成しておくことが相続問題を未然に防ぐために重要なことになるでしょう。

私は、遠くに住む自分の子どもたちよりも、近所に住んでいて自分の身の回りの世話など良くしてくれた甥や姪のために、そしてその親である私の兄弟にも少し自分の財産が渡るようにしたいと思っています。兄弟にも遺産を相続させることはできますか。また、孫がいる場合に孫に相続させることはできますか。

相続には順位があります。第一に子ども、 第二に親、第三に兄弟姉妹の順番です。子どもが先に亡くなっている場合には、孫が相続人になります。子どもがいない場合には親、親も亡くなっている場合には兄弟姉妹ということになります。 兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には、その亡くなっている兄弟姉妹の子どもが相続人となります。また配偶者は常に相続人になります。

今回の場合、子どもがいるため、兄弟は法定相続人にはなりません。遺言書の作成をしなければ、妻と子どもたちが遺産全てを相続することになります。子どもが亡くなっていれば、孫も相続人です。

ただし、自分が希望する人に財産を遣す内容の遺言書を作成することで、相続人ではない人に財産を承継させることができます。もし、兄弟や甥、姪に財産を残 したいならば、その内容を記載した遺言書を作成なさってください。

また、子どもを通り越して孫に財産を承継させたい場合も遺言書を作成なさってください。

 

自宅を担保にして事業資金の借り入れをしようとしたところ、 自宅の土地建物の名義が亡くなった父親名義になっていました。父親の相続人は、認知症の母観と私と妹です。遺言書はありません。借り入れはできるでしょうか。

遺言書がないということですので、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。ところが、母親は認知症で遺産分割協議において十分な判断能力がないということであれば、まず、家庭裁判所で母親の成年後見人等の選任申立てをしなければなりません。

ここでは成年後見人が選任され、父親の遺産が自宅のみであったという前提で説明します。

この場合、たとえ妹が、父親の遺産を相談者一人で相続してもいいと考えていても、母親の法定相続分である2分の1は原則として確保することが必要です。また、抵当権の設定契約をすることは、母親の「居住用の不動産の処分」にあたりますので、家庭裁判所の許可を得る必要があります。成年後見制度は被後見人となるご本人、今回の場合は母親の財産を守るためにある制度ですので、このケースのように親族の都合による担保提供の場合は許可されないこともあります。

叔母が亡くなった後、叔母の子が全員相続放棄したということで、債権者から父に叔母の借金返済を求める通知が来ました。どうしたらよいのでしょうか。父方の祖父母はすでに亡くなっています。

これは兄弟姉妹への相続が発生した場面です。子どもがいない場合は②両親③兄弟姉妹という順位が定められていますが、子どもがいない場合には「子どもが相続人とならない場合」つまり「相続放棄」をした場合も含まれます。今回は、叔母の子が全員相続放棄を行い、両親も既に死亡しているため兄弟姉妹が相続人になりました。

相続放棄は、原則「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てを行わなければなりません。このケースでは、法律上は叔母様が亡くなったときに相続人になったことになりますが、相続放棄手続きができる「3か月以内」の起算点については、叔母様の子が相続放棄をしたとき、あるいはそれを知ったときとなります(今回の場合、債権者からの通知が到達した日ということになるでしょう)。

すみやかに叔母様の遺産の調査を行い、相続を放棄するかどうか判断しなければなりません。また申立ての際にはお父様が叔母様の相続人であることを証明するために戸籍の収集も必要になります。 

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