東京都渋谷区で遺産相続・成年後見なら
磯部司法書士事務所
〒150−0032
東京都渋谷区鴬谷町3番1号 SUビル802号
JR線、東急線、東京メトロ渋谷駅から徒歩約6分
営業時間 | 平日9:00~18:00 夜間・土日祝日も相談可能 |
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定休日 | 土日・祝日 (事前予約で休日対応可能) |
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相続手続きを進めるためには、相続人の確定のため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人の戸籍を取得する必要があります。
世田谷区に被相続人や相続人の本籍地がある場合は世田谷区役所に請求することになります。
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
開庁時間 8時30分から17時
(土曜日・日曜日、祝・休日および12月29日から1月3日を除く)
電話番号 03-5432-1111(代表)
(窓口で請求)
本籍を管轄する総合支所区民課戸籍係にお問い合わせください
担当係 | 電話番号 | ファクシミリ番号 |
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世田谷総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) | 03-5432-2825 | 03-5432-3031 |
北沢総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) | 03-5478-8041 | 03-5478-8004 |
玉川総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) | 03-3702-1136 | 03-3702-0942 |
砧総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) | 03-3482-1326 | 03-3482-1655 |
烏山総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課区民・戸籍) | 03-3326-8293 | 03-3326-1050 |
(郵送で請求)
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目22番33号
世田谷区世田谷総合支所 戸籍係 郵送担当
電話番号03-5432-2829
郵送請求お問い合わせ専用 平日の午前9時~午後5時
世田谷区にある不動産の名義変更手続(相続登記)を管轄しています。
全国の不動産の登記事項証明書が取得できます。
世田谷区に被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、被相続人の不動産の所在地、申出人の住所地のいずれかがある方の法定相続情報の窓口となります。
〒154-8531
東京都世田谷区若林4丁目22番13号(世田谷合同庁舎2階)
電話番号 03-5481-7519(代表)
※自動音声での案内に従い、該当する番号を選択してください。
相続放棄の申述、相続財産管理人の選任、遺言書の検認等の手続きを取り扱っています。
これらの手続きの管轄は被相続人または遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。
被相続人または遺言者の最後の住所地が東京都23区内の場合は東京家庭裁判所が管轄ですので、世田谷区であれば東京家庭裁判所が窓口になります。
〒100-8956
東京都千代田区霞が関1丁目1番2号
東京家庭裁判所 1F
窓口受付時間 月~金(祝日・年末年始を除く。)
午前8時30分から午後5時
電話番号 03-3502-8331
成年後見等の申立ては、ご本人(認知症等によって物事を判断する能力が不十分な方)の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所にします。
本人の住民票上の住所が東京都23区内の場合は東京家庭裁判所の本庁が管轄ですので、世田谷区であれば東京家庭裁判所本庁の後見センターに申立てをすることになります。
〒100-8956
東京都千代田区霞が関1丁目1番2号
東京家庭裁判所 2F 後見センター
窓口受付時間 月~金(祝日・年末年始を除く。)
午前8時30分から午後5時
電話番号 03-3502-5359又は03-3502-5369
FAX 03-3591-3964
公正証書遺言は、最寄りのどこの公証役場でも作成することが出来ます。
世田谷区にお住まいの方であれば、世田谷公証役場が便利でしょう。
なお、遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して公正証書遺言を作成しますが、この場合は手数料が加算されます。
〒154-0024
東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル4階
執務日 土曜日・日曜日及び国民の祝日を除く、いわゆる平日
執務時間 午前9時から午後5時まで(昼は1時間閉鎖します)
電話 03-3422-6631
FAX 03-3487-5925
不動産の名義変更手続(相続登記)で必要な固定資産評価証明書を取得することができます。
東京23区内においては各都税事務所で取扱いしていますので、世田谷区の不動産の名義変更(相続登記)をする場合は、世田谷都税事務所で取得するのが便利でしょう。
〒154-8577
東京都世田谷区若林4-22-13 (世田谷合同庁舎5階・6階)
窓口開設時間 平日8時30分から17時まで
電話 03‐3413‐7111(代表)
FAX 03‐3413‐2611
亡くなった方から相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合は相続税の課税対象となります。
相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税する必要があります。
被相続人の住所地が世田谷区の場合は世田谷税務署が管轄することになります。
〒154-8523
東京都世田谷区若林4-22-13 (世田谷合同庁舎3階・4階)
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
(土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っておりません)
電話 03-6758-6900(代表)
遺産相続、成年後見に関する業務に特化して取り組んでおります。当事務所にはお客様からの数多くの様々なご依頼を通じ、遺産相続、成年後見に関する豊富な経験と実績がございます。
当事務所では余分な人件費、広告費をなるべく抑えることにより、リーズナブルで明瞭な料金体系でのサービス提供を実現しています。また、無料相談の際に詳しいお見積りもいたしますので安心してご依頼いただけます。
JR線、東急線、東京メトロ渋谷駅から徒歩約6分と好アクセスの事務所です。電話、メールでの相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。また、ご自宅や施設等への出張相談も可能です。
当事務所は最初のご相談から始まり、書類の収集、作成、申立手続き等、最後まですべて司法書士が責任をもってお一人お一人と親身に向き合って対応いたします。
叔母の相続の件では大変お世話になりました。初めてのことで右も左もわからず物事が先に進まないで困っておりましたが、先生はいつも分かりやすく誠意を持ってご説明くださって、また迅速にご対応くださり進捗状況も随時ご共有いただけたので安心しておまかせすることができました。他の相続人たちが地方に点在していたのでお手数をおかけしましたが、みな磯部先生にお願いできてよかったと申しております。大満足です。本当にありがとうございました。今後また何かございましたら磯部先生にご相談したいと思っております。どうぞよろしくお願い致します。
この度は、たいへんお世話さまになり有り難うございました。
ご丁寧なご対応と、スピーディかつ正確なお手続きに安心してお任せできました。
心より感謝申し上げます。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
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